公式・関連サイトURL:http://www.ofii.fr/
カリブ海に浮かぶ、美しい島々から成り立つグアドループ島。ここは、フランス領などとは特についてもいませんが、フランスの海外県にあたります。ですので、周辺のカリブ海の諸国よりもビザなどに関しては、本国であるフランスと同じですので、日本人が観光で訪れる場合は、90日以内であれば、ビザなしでの渡航が可能です。入国規定は今後変わることもありますので、事前にフランス大使館にて最新情報をご確認ください。グアドループ島のビザの仕組みについて紹介します。
目次
フランス領のカリブリゾート【グアドループ島ビザ】
グアドループのビザの仕組み
グアドループは、フランスの海外県にあたるため、基本フランスの入国規定が適応されます。しかし気をつけなければまらないのが、フランスの一部であっても、シェンゲンビザの適応外となりますので、もしシェンゲンビザを取得している方は別のビザが必要となります。日本人パスポートでの入国の場合は、通常シェンゲンビザでなくとも、フランス入国時90日滞在が可能です。ですが、タヒチのように今後独自の入国規定となる可能性もありますのでくれぐれも最新情報にはお気をつけください。
グアドループ島のビザの種類
グアドループ島のビザ申請方法の流れと注意点
グアドループ島のビザ申請に関しては、基本本国であるフランスの在日フランス大使館にて申請を行います。各ビザ申請には、事前に申請予約をとる必要があります。メールやファックスでの受理は認められず、ビザ申請者本人が在日フランス大使館領事部ビザセクションへ訪れる必要があります。少なくとも出発日の3週間前には、ビザを取得するようフランス大使館より推奨されています。各ビザ申請は、3ヶ月前より可能です。提出書類のサイズA4で統一。
各書類には、日本語が認められず、自身による英訳または、書類によっては大使館指定翻訳会社による翻訳が必要となります。
大使館のビザセクションに関しては、書類の不備があっても指摘されることはないため、すべて自己責任となります。
各国のビザ申請の中で、フランスのビザ発給は容易なものではないので、書類の不足のみでビザが却下されることもあります。
Formulaire OFII提出フォーム(フランス移民局移民局申請用紙)
グアドループ島含むビザを保有し(一部ビザは除く)、長期滞在するものは、入国後、フランス移民局(OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)での所定の手続きが必要となります。入国後3ヶ月以内に、移民局での手続きを行わなかった場合は、発給されたビザの失効となり、さらには
グアドループ島滞在のケースの詳細については、随時最新情報をフランス大使館へお尋ねください。
<必要書類>
戸籍及びフランスでの住居証明の提出
写真1枚の提出
申請料金58ユーロの支払い
健康診断
《学生ビザ》長期学生ビザ
3ヶ月以上グアドループ島に学業を目的として滞在する場合は、学生ビザが必要です。
修了書、ディプロム、資格を習得しない場合は、この長期学生ビザは適応されず、ビジタービザの申請となります。
<必要書類>
申請書
証明写真(35 x 45 mm、スキャンされたものは不可、背景白、正面、無帽)
パスポート(3ヶ月以上の有効期限、2ページ以上の見開きがあること)
個人情報及び署名欄のパスポートのコピー
申請料(日本円50ユーロ相当の現金)
在留カードまたは外国人登録証の裏表のコピー(日本国籍以外の場合)
各教育機関の仮登録または登録証明書(3ヶ月以上の登録を証明するもの)
財産証明(フランス政府給費学生は除く。1ヶ月あたり615ユーロの留学資金の証明書)
その他必要書類の詳細はフランス大使館へお尋ねください。
グアドループ島留学時の学生ビザについて今後変更となる可能性もありますので、随時最新情報をフランス大使館へお尋ねください。
《就労用就労》
各国のビザ申請の中で、グアドループ島の本国フランスでの就労ビザの取得はかなり難しいと言われています。
詳細については、フランス大使館より、以下URLより確認するよう言われています。(フランス語)必要書類の詳細はフランス大使館へお尋ねください。
グアドループ島留学時の就労ビザについて今後変更となる可能性もありますので、随時最新情報をフランス大使館へお尋ねください。
名称:フランス大使館
公式・関連サイトURL:http://www.ambafrance-jp.org/-Visas-pour-travailler-
一時滞在長期ビザ(Visa de long séjour temporaire)
有効期限が4ヶ月-6ヶ月のビザで、移民局での手続きを免除されるものです。一般的な長期ビザ違う点は、延長が不可な点です。手続き方法や、必要書類の詳細はフランス大使館へお尋ねください。
ワーキングホリデービザ
18歳から30歳までの若者が休暇を目的とし、国際交流を深めるために長期の観光用に作られたビザです。フランス海外県であるグアドループ島滞在時も適応となるかの、最新情報の確認は随時フランス大使館へ直接お尋ねください。また、手続き方法や、必要書類の詳細はフランス大使館へお尋ねください。
◎まとめ
グアドループ島のビザのしくみついていかがでしたか。今のところ、おおよそのビザの仕組みについては、本国であるフランスと同じです。しかし、人気国であるフランスは毎日多くの外国人のビザの手続きをしているため、時間に余裕を持って手続きしましょう。またビザが正式に降りるまではなるべく航空券の購入は避けましょう。また、ビザ手続きに関してもヨーロッパ圏の中でも、グアドループの所属するフランスがかなり難しいと言われていますので気をつけなければなりません。グアドループについてもフランス海外県タヒチやニューカレドニアのように、独自のビザに関する法律できる可能性もありますので、随時フランス大使館にて最新情報をご確認ください。
名称:在日フランス大使館
TEL: 03-5798-6000
住所:〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44
公式・関連サイトURL:http://www.ambafrance-jp.org/-Japonais-